夫婦別姓の民法改正案、子の姓は統一…概要提示(読売新聞)

 法務省は19日の同省政策会議で、今国会に提出予定の選択的夫婦別姓制度の導入を柱とする民法改正案の概要を提示した。

 別姓を選んだ夫婦の間に複数の子が生まれた場合、子の姓は夫婦どちらかの姓に統一することなどが盛り込まれている。同省は3月に改正案を閣議決定したい考えだ。

 同制度は、夫婦が同姓か別姓かを選択できるようにするものだ。民主党は野党時代、同制度を盛り込んだ民法改正案を何度も国会に提出。この時は、別姓の夫婦の子の姓は、兄弟姉妹で姓が異なることを認めていた。しかし、法制審議会(法相の諮問機関)は、同制度導入を1996年に答申した際、兄弟姉妹の姓は統一すべきだとの見解を示しており、今回は法制審の答申を尊重することにした。

 改正案にはこのほか、〈1〉別姓選択後の同姓への変更は認めない〈2〉女性が結婚できる年齢を現行の16歳から18歳に引き上げる〈3〉法律上の夫婦の子である「嫡出子」と、婚姻届を出していない男女の子である「非嫡出子」の法定相続分を同等にする〈4〉女性の再婚禁止期間を現行の離婚後6か月から100日に短縮する――ことなどが盛り込まれた。

 夫婦別姓制度の導入について、鳩山首相は16日、「基本的に賛成」と述べたが、亀井金融相が反対するなど慎重意見も多く、政府・与党内で調整が続いている。

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